虐待防止のための指針・身体的拘束適正化のための指針
虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
社会福祉法人 親和園
障害者支援施設 久谷
虐待防止のための指針
1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
① 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当
な理由なく利用者の身体を拘朿すること。
② 性的虐待
利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせるこ
と。
③ 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動そ
の他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 放棄・放置
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による
①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき
職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を
を得ること。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置します。
委員会は、年3回以上開催し、次のことを協議します。
① 委員会その他施設内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、松山市への通報が迅速かつ適切に行なわれ
るための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止
策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
委員会の委員長は施設長とする。委員の選任については、必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
○ 職員に対する虐待の防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内
容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐
待の防止を徹底します。
○ 職員研修は年に1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のた
めの研修を実施します。
○ 職員研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、 電
磁的記録等により保存します。
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
○ 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応
規程に基づき、対応します。
○ 法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報す
る義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
○ 虐待等が発生した場合には、速やかに松山市に報告するとともに、その要因の
除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判
明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
○ 緊急性の高い事案の場合には、松山市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権
利と生命の保全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
○ 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにしま す。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
○「3虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機
関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利
擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
令和4年5月25日制定
身体的拘束適正化のための指針
身体的拘束適正化のための指針
社会福祉法人 親和園
障害者支援施設 久谷
身体的拘束適正化のための指針
1 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
(1)身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
(2)身体的拘束に該当する具体的な行為
① 車いすやベッド等に縛り付ける。
② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
2 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
(1)身体的拘束の適正化については虐待防止委員会内で検討、協議します。
委員会は、年3回以上開催し、次のことを検討、協議します。尚、委員会の結果については、職員に周知徹底します。
①発生した身体的拘束について、適切な手続き・方法で行われているかを確認する
② 身体的拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
③ 研修の企画・実施
④ 日常の支援をモニタリングし、利用者の人権を尊重した適切な支援が行われてい
るかを確認する
(2)委員会の構成員
虐待防止委員会の委員で構成します。
尚、必要に応じて職員や協力医療機関の医師、知見を有する第三者等の助言を得ま
す。
3 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
身体的拘束適正化のための職員研修を原則年1回および職員採用時に実施します。
4 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
身体的拘束等の事案については、その全ての案件を虐待防止委員会に報告するものとする。 この際、施設長が定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとする。
5 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
身体的拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ない場合については、下記の運用によるものとします。
(1) 3つの要件をすべて満たすことが必要
切 迫 性 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
※「切迫性」を判断する場合には、身体的拘束を行うことにより、利用者本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体的拘束を行うことが必要となる程度まで、利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
非代替性 身体体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
※「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体的拘束を行わずにすべての支援方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。
一 時 性 身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※「一時性」を判断する場合には、利用者本人の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。
(2) 3つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意する。
① 「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、施設長、職員等の複数人の合意のもとに行う。また、「虐待防止委員会」において協議を行い、基本的に個人的判断で行わないこと。
② 利用者や家族に対して、身体的拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。説明は施設長もしくはそれに準ずる者で行う。仮に、事前に身体的拘束について施設としての考え方を利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体的拘束を行う時点で必ず個別に説明を行う。
③ 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当かどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する。この場合には、実際に身体的拘束を一時的に解除して状況を観察するなどの対応をとること。
(3) 身体的拘束に関する記録が義務付けられている
① 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
② 記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また、この記録は行政の監査においてもきちんと整備し閲覧して頂けるようにする。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
7 その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、身体的拘束を無くしていくよう取組む必要がある。
・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体的拘束等を行っていないか
・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体的拘束等を行っていないか
・障がい者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体的拘束等を⾏っていないか。
・障がい者であるということで、安易に身体的拘束等を行っていないか。
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。
令和4年5月25日 制定