共同生活援助とは
共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
介護サービス包括型と外部サービス利用型があります。
※久谷では介護サービス包括型のみ実施
詳細
対象者 | 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする者 (身体障害者は、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者) |
|||
利用定員 | 43名 | |||
サービス内容 (介護サービス包括型) | 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において当該事業所のスタッフにより ・利用者に対する相談援助 ・入浴、排せつ又は食事等の介護 ・健康管理、金銭の管理に係わる支援 ・余暇活動の支援、緊急時の対応 ・就労先その他の関係機関との連絡調整 ・その他日常生活を営む上で必要な支援 を行う。 |
|||
サービス内容 (外部サービス利用型) | 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において当該事業所のスタッフにより ・利用者に対する相談支援 ・健康管理、金銭の管理に係わる支援 ・余暇活動の支援、緊急時の対応 ・就労先その他の関係機関との連絡調整 ・その他日常生活を営む上で必要な支援 を行う。 また、入浴、排せつ及び食事等の介護について、住宅居宅介護サービス事業者への委託により行う。 |